第1章 目的
第1条 県内の水泳及び水泳競技の健全な普及発展を図るため、静岡県水泳連盟(以下「連盟」という)規約第25条及び第26条により、各専門委員会(以下「委員会」という)を設置し、連盟の運営に関する事項を定めることを目的とする。
第2章 組織及び内容
第2条 前項の目的を遂行するために、次の委員会を設置する。
(1) 総務
[1] 総務委員会
- 事業計画に関すること。
- 企画運営に関すること。
- 規約規定に関すること。
- 会計処理に関すること。
- 予算決算に関すること。
- 基本調査並びに研究に関すること。
- 表彰に関すること。
- 要覧の作成、総轄に関すること。
- 資格審査に関すること。
- 役員、職員の倫理に関すること。
- その他、各委員会に属さない事項に関すること。
[2] 広報委員会
- 広報紙による水泳の広報に関すること。
- ホームページによる水泳の広報に関すること。
- 広報資料の収集に関すること。
- その他、広報に関すること。
[3] 施設委員会
- プールの公認に関すること。
- プールの用具、機具に関すること。
- その他、プールの施設に関すること。
[4] 財務委員会
- 財務上の事務に関すること。
- 財務上の円滑化に関すること。
- その他、財務に関すること。
[5] 情報システム委員会
- 選手登録、管理のための情報処理に関すること。
- 十傑表の作成、記録整理のための情報処理に関すること。
- その他、情報処理に関すること。
(2) 競技
[6] 競技委員会
- 競技会要項の作成に関すること。
- プログラムの編成に関すること。
- 競技役員の挙握並びに養成に関すること
- 記録の公認並びに規定に関すること。
- 障害者水泳に関すること。
- その他、競技に関すること。
(3) 競技力向上
[7] 競技委員会 競泳の競技力向上のための事業並びに計画に関すること。
- 競泳の競技力向上のための事業並びに計画に関すること。
- 国体選手選考基準の作成に関すること。
- 国体選手選考の原案作成に関すること。
- その他、競泳の競技力向上に関すること。
[8] 飛込委員会
- 飛込みの競技力向上・普及のための事業並びに計画に関すること。
- 国体選手選考基準の作成に関すること。
- 国体選手選考の原案作成に関すること。
- その他、飛込に関すること。
[9] シンクロ委員会
- シンクロの競技力向上・普及のための事業並びに計画に関すること。
- 国体選手選考基準の作成に関すること。
- 国体選手選考の原案作成に関すること。
- その他、シンクロに関すること。
[10] 水球委員会
- 水球の競技力向上・普及のための事業並びに計画に関すること。
- 国体選手選考基準の作成に関すること。
- 国体選手選考の原案作成に関すること。
- その他、水球に関すること。
[11] 医科学委員会
- 指導者の資質向上を図るための事業並びに計画に関すること。
- 選手の競技力向上を図るための医科学に関すること。
- 選手のドーピングコントロールに関すること。
- その他、医科学に関すること。
(4) 普及
[12] 普及委員会
- 基礎水泳指導員の養成・研修に関すること。
- 地域スポーツ指導員の指導組織の確立並びに指導・研修に関すること。
- 競技力向上コーチの指導組織の確立に関すること。
- 普及における調査・研究に関すること。
- その他、普及に関すること。
[13] 生涯スポーツ委員会
- ねんりんピック、スポーツマスターズに関すること
- 日本泳法の事業並びに計画に関すること。
- その他、生涯スポーツに関すること。
(5) SC
[14] SC委員会
- SCの事業並びに計画に関すること。
- 静岡県スイミングクラブ協会との連絡・調整に関すること。
- その他、SCに関すること。
(6) 高体連
[15] 高体連委員会
- 高体連主催の各競技会の計画並びに運営に関すること。
- 東海・全国高校総体に関すること。
- 静岡県高等学校体育連盟との連絡・調整に関すること。
- その他、高体連に関すること。
(7) 中体連
[16] 中体連委員会
- 中体連主催の各競技会の計画並びに運営に関すること。
- 東海・全国中学総体に関すること。
- 静岡県中学校体育連盟との連絡・調整に関すること。
- その他、中体連に関すること。
第3章 委員
第3条 委員は連盟理事長及び連盟に登録してある個人会員をもって充て、会長がこれを委嘱する。
第4条 委員会は、委員長1名、副委員長若干名を選出する。
第5条 委員長、副委員長、委員の任期は連盟規約を準用する。
第6条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代行する。
第4章 会議
第7条 会議は委員長の要請により会長が招集する。
第8条 委員会の議決事項については、連盟常務理事会、若しくは理事会に諮るものとする。
第9条 会長・副会長・理事長・副理事長は、委員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会計
第10条 委員会の必要経費は、連盟会計より支出する。
附則
- この規定は、昭和46年3月18日から施行する。
- この規定は、平成元年3月11日から施行する。
- この規定は、平成元年12月16日から施行する。
- この規定は、平成2年12月5日から施行する。
- この規定は、平成4年12月26日から施行する。
- この規定は、平成9年4月1日から施行する。
- この規定は、平成19年3月3日から施行する。