静岡県水泳連盟 http://www.shizuoka-swim.jp/

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2009年4月2日

静岡県水泳連盟専門委員会規定

 第1章 目的
第1条 県内の水泳及び水泳競技の健全な普及発展を図るため、静岡県水泳連盟(以下「連盟」という)規約第25条及び第26条により、各専門委員会(以下「委員会」という)を設置し、連盟の運営に関する事項を定めることを目的とする。

 第2章 組織及び内容
第2条 前項の目的を遂行するために、次の委員会を設置する。
(1) 総務
 [1] 総務委員会

  • 事業計画に関すること。
  • 企画運営に関すること。
  • 規約規定に関すること。
  • 会計処理に関すること。
  • 予算決算に関すること。
  • 基本調査並びに研究に関すること。
  • 表彰に関すること。
  • 要覧の作成、総轄に関すること。
  • 資格審査に関すること。
  • 役員、職員の倫理に関すること。
  • その他、各委員会に属さない事項に関すること。

 [2] 広報委員会

  • 広報紙による水泳の広報に関すること。
  • ホームページによる水泳の広報に関すること。
  • 広報資料の収集に関すること。
  • その他、広報に関すること。

 [3] 施設委員会

  • プールの公認に関すること。
  • プールの用具、機具に関すること。
  • その他、プールの施設に関すること。

 [4] 財務委員会

  • 財務上の事務に関すること。
  • 財務上の円滑化に関すること。
  • その他、財務に関すること。

 [5] 情報システム委員会

  • 選手登録、管理のための情報処理に関すること。
  • 十傑表の作成、記録整理のための情報処理に関すること。
  • その他、情報処理に関すること。

(2) 競技
 [6] 競技委員会

  • 競技会要項の作成に関すること。
  • プログラムの編成に関すること。
  • 競技役員の挙握並びに養成に関すること
  • 記録の公認並びに規定に関すること。
  • 障害者水泳に関すること。
  • その他、競技に関すること。

(3) 競技力向上
 [7] 競技委員会 競泳の競技力向上のための事業並びに計画に関すること。

  • 競泳の競技力向上のための事業並びに計画に関すること。
  • 国体選手選考基準の作成に関すること。
  • 国体選手選考の原案作成に関すること。
  • その他、競泳の競技力向上に関すること。

 [8] 飛込委員会

  • 飛込みの競技力向上・普及のための事業並びに計画に関すること。
  • 国体選手選考基準の作成に関すること。
  • 国体選手選考の原案作成に関すること。
  • その他、飛込に関すること。

 [9] シンクロ委員会

  • シンクロの競技力向上・普及のための事業並びに計画に関すること。
  • 国体選手選考基準の作成に関すること。
  • 国体選手選考の原案作成に関すること。
  • その他、シンクロに関すること。

 [10] 水球委員会

  • 水球の競技力向上・普及のための事業並びに計画に関すること。
  • 国体選手選考基準の作成に関すること。
  • 国体選手選考の原案作成に関すること。
  • その他、水球に関すること。

 [11] 医科学委員会

  • 指導者の資質向上を図るための事業並びに計画に関すること。
  • 選手の競技力向上を図るための医科学に関すること。
  • 選手のドーピングコントロールに関すること。
  • その他、医科学に関すること。

(4) 普及
 [12] 普及委員会

  • 基礎水泳指導員の養成・研修に関すること。
  • 地域スポーツ指導員の指導組織の確立並びに指導・研修に関すること。
  • 競技力向上コーチの指導組織の確立に関すること。
  • 普及における調査・研究に関すること。
  • その他、普及に関すること。

 [13] 生涯スポーツ委員会

  • ねんりんピック、スポーツマスターズに関すること
  • 日本泳法の事業並びに計画に関すること。
  • その他、生涯スポーツに関すること。

(5) SC
 [14] SC委員会

  • SCの事業並びに計画に関すること。
  • 静岡県スイミングクラブ協会との連絡・調整に関すること。
  • その他、SCに関すること。

(6) 高体連
 [15] 高体連委員会

  • 高体連主催の各競技会の計画並びに運営に関すること。
  • 東海・全国高校総体に関すること。
  • 静岡県高等学校体育連盟との連絡・調整に関すること。
  • その他、高体連に関すること。

(7) 中体連
 [16] 中体連委員会

  • 中体連主催の各競技会の計画並びに運営に関すること。
  • 東海・全国中学総体に関すること。
  • 静岡県中学校体育連盟との連絡・調整に関すること。
  • その他、中体連に関すること。

 第3章 委員
第3条 委員は連盟理事長及び連盟に登録してある個人会員をもって充て、会長がこれを委嘱する。
第4条 委員会は、委員長1名、副委員長若干名を選出する。
第5条 委員長、副委員長、委員の任期は連盟規約を準用する。
第6条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
   2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは職務を代行する。

 第4章 会議
第7条 会議は委員長の要請により会長が招集する。
第8条 委員会の議決事項については、連盟常務理事会、若しくは理事会に諮るものとする。
第9条 会長・副会長・理事長・副理事長は、委員会に出席して意見を述べることができる。

 第5章 会計
第10条 委員会の必要経費は、連盟会計より支出する。


 附則

  1. この規定は、昭和46年3月18日から施行する。
  2. この規定は、平成元年3月11日から施行する。
  3. この規定は、平成元年12月16日から施行する。
  4. この規定は、平成2年12月5日から施行する。
  5. この規定は、平成4年12月26日から施行する。
  6. この規定は、平成9年4月1日から施行する。
  7. この規定は、平成19年3月3日から施行する。