静岡県水泳連盟 http://www.shizuoka-swim.jp/

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2009年4月2日

静岡県水泳連盟規約

 第1章 総則
第1条 本連盟は、静岡県水泳連盟(S.S.R.)と称し、(財)日本水泳連盟に加盟する団体である(以下連盟という)。
第2条 連盟は、静岡県における水泳の統轄団体たる資格において(財)静岡県体育協会に加盟する。
第3条 連盟の事務局を会長の所在地、若しくは、県都に置く。

 第2章 目的及び事業
第4条 連盟は、県内の水泳及び水泳競技の健全なる普及発展を図ることを目的とする。
第5条 連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (財)日本水泳連盟並びに(財)静岡県体育協会との連絡及び各団体相互の融和連絡を図る。
  2. 行政機関及び教育関係諸団体との連絡調整を密にする。
  3. 静岡県各種水泳競技大会及び国内大会の開催、若しくは後援をし、水泳技能の向上を図る。
  4. 水泳技能の向上をはかるため、選手強化、水上安全、水泳普及等の講習会、研修会、教室を開催する。
  5. 国外、国内における水泳に関する資料を収集し、提供する。また、水泳に関する調査・研究をする。
  6. 水泳及び、水泳競技の功労者の顕彰をする。
  7. その他、前項の目的を達成するために必要な事業を行う。

 第3章 組織
第6条 連盟は、県内の三地区協会(伊豆駿河湾游泳協会・静岡水泳協会・浜名湾游泳協会)と連盟へ登録してある団体および個人会員をもって組織する。

 第4章 役員
第7条 連盟に次の役員を置く。
    会長 1名、 副会長 若干名、 理事長 1名、 副理事長 若干名、
    常務理事 若干名、 専門委員長 若干名、 事務局長 1名、
    理事 若干名、 監事 2名、 顧問 若干名、 参与 若干名
   2 前項に定めた役員のほかに、会長は理事会の承認を経て名誉会長、名誉顧問を推挙することができる。
第8条 連盟の役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長、副会長は、理事会において推挙する。
  2. 理事は、各協会より若干名を選出する。なお、事務遂行上必要と認めるときは、理事会の決議により会長がこれを委嘱することができる。
  3. 理事長・副理事長・常務理事・専門委員長・事務局長・監事は、理事会の決定により、会長がこれを委嘱する。
  4. 顧問・参与は、理事会の承認により会長がこれを委嘱する。

第9条 連盟の役員の任期は、次のとおりとする。

  1. 役員任期は、すべて2年とし、4月1日より3月31日までとする。但し再任を妨げない。
  2. 補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 会長は、連盟を統轄し代表する。
第11条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第12条 理事長は、理事会を代表し会務を執行する。
第13条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。また常務理事会、理事会の議長となる。
第14条 常務理事は、理事会より委嘱された事項を処理する。
第15条 事務局長は局務を処理する。
第16条 監事は、会務・会計を監査し、その結果を理事会に報告する。
第17条 顧問・参与は、連盟の重要事項の諮問に応ずる。

 第5章 会議
第18条 連盟の会議は、理事会、常務理事会、専門委員長会、専門委員会、特別委員会とし、必要に応じて会長がこれを招集する。
第19条 常務理事会は、理事長・副理事長・常務理事・専門委員長・事務局長で構成し、年6回以上開催する。
第20条 専門委員長会は各委員会の委員長で構成し年3回以上開催する。
第21条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常務理事・専門委員長・事務局長・監事・理事で構成し、年2回以上開催する。
 但し、会長が認めたときは、随時これを開催することが出来る。
第22条 理事会の成立数は、理事会構成員の2/3以上とする。
   2. 理事会は、連盟の最高決議機関、議事は出席理事の過半数の決議で定め、可否同数のときは、議長が決める。

 第6章 会計
第23条 連盟の経費は、次にかかげるもので支弁する。

  1. 三地区協会の分担金
  2. 事業収入
  3. 団体・個人の登録料
  4. 寄付金又は補助金
  5. その他

   2 三地区協会の分担金は別に定める。
第24条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第7章 専門委員会
第25条 連盟は、事業遂行のために専門委員会を置くことができる。
第26条 専門委員会の細則は別にこれを定める。

 第8章 特別委員会
第27条 連盟は、特別な事業遂行のため特別委員会を置くことができる。
第28条 特別委員会の細則は別にこれを定める。

 第9条 附則
第29条 本規約の改正は理事会の決議による。
第30条 本規約の施行について、必要なる事項に関する細則は別にこれを定める。
第31条 本規約は昭和46年3月18日よりその効力を生じる。
第32条 本規約は昭和63年12月17日よりその効力を生じる。
第33条 本規約は平成4年12月26日よりその効力を生じる。
第34条 本規約は平成9年4月1日よりその効力を生じる。
第35条 本規約は平成11年4月1日よりその効力を生じる。